交通事故の損害賠償権の時効 

損害賠償請求権の一定の機関が過ぎてしまうと、時効が成立してしまい、
加害者や加害者の任意保険会社に対して賠償金を請求することは不可能となってしまいます。
そのため、時効をしっかり認識しておくことが重要となります。

 

~損害賠償請求権~

 

<時効の期間>

 

  • 民法第724条

「不法行為による損害賠償の請求権は、
被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」

 

上記の「民法第724条」に基づき、交通事故での損害賠償の請求権の時効は3年となっています。
3年を経過したときに、時効により請求権は消滅してしまいます。
起算日は、被害者または法定代理人が「損害及び加害者を知った時」から数えられます。(民法724条)

 

○物損による損害=事故日の翌日から3年

○傷害による損害=事故日の翌日から3年

○死亡による損害=死亡日の翌日から3年

○後遺障害による損害=症状固定日の翌日から3年

 

で時効が消滅してしまいます。

 

<時効の中断方法>

 

時効の中断は、以下の3つの方法があります。

 

○加害者に対して、配達証明付きの内容証明郵便で損害賠償請求を出し、
請求書到着から6ヶ月以内に裁判を起こすと時効を中断することが可能です。

 

○自賠責保険会社に備え付けられている「時効中断申請書」を提出し、
この申請書に承認印が押された場合は、2年間、時効期間が延長されます。

 

○加害者が被害者に損害を賠償する旨の書面を差し入れたり、
損害賠償金の一部を支払いした場合、債務を承認したと考えられ、時効が中断されます。