こんにちは!!
福井県福井市で交通事故の専門治療をしている
おぐら鍼灸整骨院の 小倉宏貴です。

今回は
人身事故と物損事故の違い
についてまとめてみたいと思います。

道路交通法上では、交通事故は

1 車両などが人を死傷させると人身事故

2 人ではなく物などを損壊させた場合を物損事故

に分類しています。 

人身事故による損害は被害者が加害者に求められる権利として
以下の3つに分類されます。
1.入院・通院に対しての費用
2.後遺症障害による費用
3.死亡した場合の費用

同様に物損事故の場合は、以下のように分類されます。
1.車両自体に生じた損害
2.車両使用不能期間に生じる損害
3.登録手続などに掛かる経費・雑費

これらはすべて、被害者が加害者に請求できる権利です。

通常人身事故が起こった場合、被害者は医者からの診断を受けるために
病院に行くことになります。

診療後病院で診断書をもらって、警察に提出すると
簡単な事情聴取を受けて人身事故として処理されることになります。

それでは、もしあなたが被害者になってしまった場合、
人身事故として処理してもらうべきなのか、
物損事故として処理してもらうべきなのか、
なかなか判断に迷うところではないかと思います。

・補償面では、人身と物損でどう違うのか?
・保険会社は、どのようにしてくださいと交渉してくるのか
・物損で処理しておくと良い点は何か

当院ではあなたの状況に合わせた
ベストなアドバイスをさせていただきたいと
思っております。