1. 損害賠償について

    損害賠償とは、交通事故を起こした加害者が被害者に対し金銭的に賠償を行うことを意味します。

これは民法第709条
「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う」

と、自動車損害賠償保障法(自賠法)第3条
「自己のために自動車を運行の用に供する者は、
その運行によって他人の生命または身体を害したときは、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

という法律で定められています

損害賠償請求を行う被害者は、加害者に故意または過失があったこと、
加害者の違法行為、事故と損害の因果関係、損害が生じたことを証明しなければなりません。

また、加害者とされる方は
運行供用者と運転者が無過失であったこと、
被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと、
自動車に欠陥や障害がなかったことを証明できなければ損害賠償責任を負うことになります。