交通事故には、人身事故以外に建物や車に損害を与えた場合、
物損事故となります。
人身事故は、自賠責保険が適用されますが、
物損事故では、自賠責保険は適用されず、
加害者もしくは加害者の加入する任意保険が賠償を行うことになります。
また、賠償額が任意保険の限度額を超えた場合は、加害者本人が負担することになります。
~人身事故~
●自賠法
●民法第709条「不法行為」
人身事故では、自賠責保険が適用されます。
賠償額が自賠責保険の限度額を超えた場合、
加害者側の任意保険もしくは加害者本人が賠償を行います。
加害者が無過失を証明しない限りは、被害者に対して賠償責任を負うことになります。
加害者が無過失になるケース
・自己または運転者が自動車の運行に注意を怠らなかったこと
・自動車の構造上に欠陥、機能の障害がなかったこと
・被害者また運転手以外の第三者に故意もしくは過失があったこと
・被害者又は運転者以外の第三者に故意もしくは過失があったこと
加害者は、この上記3つ全てにおいて立証を行わない限り、
被害者に対し賠償責任を負います。
●加害車両の運転手
●運行供用者
●運転者の使用者
が賠償責任を負うことになります。
~物損事故~
●民法第709条「不法行為」
物損事故では、自賠責保険は適用されません。
加害者の加入する任意保険もしくは加害者本人が賠償を行います。
賠償額が任意保険の限度額を超えてしまった場合は、
加害者本人が負担することになっています。
また、加害者の過失や因果関係などの損害が生じたことの立証責任は被害者が負います。
●加害車両の運転手
●運転者の使用者
が賠償責任を負うことになります。
○物損事故の損害内容
車同士による事故の場合、破損した車の修理費や評価損(格落ち損)、
代車使用料、買い替え費用などが物損事故の損害内容となります。
しかし、事故の責任が100%加害者側に責任があるというケースが全てではありません。
被害者側にも過失責任を認めるケースもあります。
この際、加害者側と被害者側の損害額を合算して、
それぞれ過失割合に応じて負担することになります。
被害車両が営業車であった場合や、店舗や建物、ガードレールなど
車対車の事故ではなく「物」を壊してしまった場合、
その損害額を消極損害として、
その期間中、休車・休業損害として請求することができます。
休車・休業損害は、1日当たりの営業収益から経費を引いて、
これに該当する日数を乗じて算出します。