交通事故の損害賠償は誰が請求できる?

損害賠償の請求権利は、被害者本人だけでなく
死亡事故の場合は、配偶者や子などが相続人となり、損害賠償請求を行うことができます。

 

原則として、加害者等に対して損害賠償を請求できるのは、
交通事故に遭った「被害者本人」となります。

ただし、被害者が未成年である場合は、
親権者が法定代理人として請求することになります。

事故によって重大な後遺症が残ってしまった場合、
近親者(配偶者や子・父母)に慰謝料が認められるケースもあります。

 

万が一、交通事故によって被害者が死亡してしまった場合は、
当然、加害者に対して被害者本人は「損害賠償」を請求できません。

その場合、被害者の受けた損害は被害者の「相続人」に請求権は相続されます。

つまり、被害者の配偶者や子などの法定相続人が請求権をもち、
損害賠償の請求を行います。
相続人は、被害者本人の死亡慰謝料の他に
遺族固有の慰謝料なども請求することができます。

民法相続の規定に従い、損害賠償請求権の相続は、
請求権者の順位・相続分が決められています。

 

○相続順位

 

  • 第一順位  子(養子も含む)

相続分:子・配偶者…それぞれ2分の1ずつ

 

  • 第二順位  直系尊属(父母や祖父母)

相続分:配偶者…3分の2・父母…3分の1

 

  • 第三順位  兄弟姉妹

相続分:配偶者…4分の3・兄弟姉妹…4分の1

 

上記のように、配偶者は常に上位の相続人となり、
第一順位が存在しない場合は、第二順位と配偶者に相続権があります。

また、第二順位が存在しない場合には、
第三順位と配偶者に相続権というように配偶者と一番順位の高い者が相続人となります。