慰謝料には何がある?

交通事故で治療をしていくうえで、
被害者の方には慰謝料が出ますが、
具体的には何があるのでしょうか?

 

「精神的な損害」に対する賠償の事を「慰謝料」といいます。

怪我をして通院または入院した場合や
後遺症が発生した場合・被害者が死亡した場合に認められます。

 

同じような交通事故が起きたとしても、
精神的に受ける苦痛は、被害者の方それぞれ異なってきてしまうといわれています。

被害者の心理状態は、第三者が判断することは非常に困難です。
そのため、交通事故による慰謝料の算定は、
一定の基準が設けられていて、定額化されています。

 

慰謝料の種類は大きく分けて3つあります。

 

○入通院慰謝料

入院・通院の両方に対する慰謝料のことをいいます。
入通院慰謝料は、
「症状が固定される前」の怪我に対する慰謝料です。

 

○後遺症慰謝料

怪我が残ってしまった後遺症の慰謝料が「後遺症慰謝料」となります。

 

○死亡慰謝料

亡くなった方本人、また遺族に対して支払われます。
請求の権利は、父母(養父母も含む)・配偶者及び子が認められています。

 

 

加害者の事故後の態度の悪さが被害者にとって
精神的な苦痛を増大させてしまった場合や過失の大きさによって、
慰謝料が増額される場合があります。

 

 

 

  • 事故後の不誠実な加害者の態度

不自然な供述や不誠実な態度・証拠隠滅・ひき逃げ・救護義務違法などの行動

 

  • 加害者の過失の大きさ

加害者に故意または重過失がある場合…
具体的にスピード違反・飲酒、居眠り運転・信号無視・無免許運転などの行動

 

  • 被害者側に特別な事情がある場合

事故によって、被害者の方が妊婦で胎児を流産・死産したことが原因となり、
婚約破棄や離婚などの行動

 

このような例の場合など、様々な事情によって、慰謝料増額が認められます。

見逃してしまっている場合も、弁護士に相談することによって、
慰謝料増額に向けての交渉を行なうことができる可能性も高い場合があります。