傷害事故における積極損害の内容
 傷害事故では、加害者に対し
治療関係費や付添看護費、通院費、
入院雑費、医師が認めた義肢や車椅子などの費用が請求できます。

治療関係費とは、
診察料、検査料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復の費用
などをいいます。

請求には請求書や領収証が必要となるので必ずとっておきましょう。
治療関係費は、これら以外にも鍼灸、マッサージ費用や温泉療養費も認められています。
鍼灸、マッサージ費を請求するためには医師の同意が必要であり、
保険会社から事前の承諾を得ていなければなりません。

温泉療養費は医師の指導の下、
医療機関の付属診療所などで行われた場合に限られていることという決まりがあるので、
独自の判断で行わないようにしましょう。

付添看護費は、年齢や怪我の程度により医師が必要だと判断した場合に請求することができます
被害者が小学生以下の場合は無条件で付添看護費が認められています。
医師の判断により被害者の通院時に付添が必要だと認められた場合には、
通院付添看護費も請求することができます。

 入院・通院の費用は、交通費だけではなく
家族の通院交通費や看護者の通院交通費も請求することができます。

多くの場合は付添看護費に交通費が含まれていることが多いので、
付添看護費に交通費が含まれているかどうかの確認を行うようにしましょう。

交通費の請求に関して、電車やバスを利用した場合は、
通院日と運賃のメモを忘れずに行いましょう。

駅の窓口やバスの運転手に伝えて、領収証や切符をもらっておくといいです。
タクシーや自家用車を利用した場合にも、
領収証やガソリン代の領収証を保管しておきましょう。

入院雑費は、寝具、パジャマ、洗面具、食器などの生活消耗品や
食べ物や飲み物、電話や郵便代、新聞雑誌、テレビの視聴代などを
必要経費として請求します。

請求できる費用は、自賠責保険基準の料金目安として入院1日当たり1,100円、
弁護士会基準料金として入院1日当たり1,500円と定型化されています。

 義肢等の装具費用は、
医師が必要性を認めた義肢、義眼、メガネ、コンタクトレンズ、
補聴器、松葉づえ、車いすの費用などを指します。

後遺障害により生活上必要となった自動車や家の改造・改装については
弁護士会基準で請求することができます。

 その他、診断書や治療の内訳が把握できる診療報酬明細書などの発行費用も
積極損害として請求することができます。