今回は事故直後の手続きについて書いていきたいと思います。
事故後には、平常時とは違い冷静な判断が出来ない場合が多いので、
1度シュミレーションしておくと良いかと思います。
まず事故後には、
警察による捜査が始まります。
損害賠償請求を手早く行うためには、
①保険会社への連絡を忘れずに行う
②警察から事故証明書の発行を受ける
③必ず医師の診断を受ける
この3つがとても重要です。
①保険会社への連絡
事故現場で、緊急措置・警察への通報後、まずはご自身が加入している保険会社へ報告をしましょう。
保険会社へ報告する内容は、
1. 契約内容
2. 事故状況
3. 損害状況
4. 相手側の情報
5. その他(目撃者がいた場合はその方の名前と住所)
怪我もなく、保険も使う程度でない軽い事故だとしても、
報告を怠ってしまうと、あとになって症状が出てしまい困ってしまう…ということもあります。
任意保険の対人賠償保険では、
「事故発生から60日以上、報告がなかった場合は保険金を支払わない」
を明記されているものもあります。
この場合、保険会社への報告を特別な理由もなく怠ってしまうと、
保険会社側から保険金の支払いを拒否されてしまうことがあります。
○事故現場に警察が到着して行うのが実況見分です。
実況見分は、当事者立会いのもとで行われ、実況見分調書が取られます。
実況見分調書の内容は、
・事故発生の日時や場所
・立会人の氏名
・事故当時の交通量や路面状況・加害者・被害者の車両の位置
・事故車両ナンバー・損害状況
・現場全体の見取り図や写真
などが含まれます。
②交通事故証明書の交付申請
事故発生を証明するものが「交通事故証明書」となります。
交通事故証明書には、事故の発生日時・場所・当事者の氏名や住所などが記載されます。
損害賠償請求に必要な証明書となるので、必ず発行を受けましょう。
○交通事故証明書の申請手順
申込方法⇒
・各都道府県、または最寄りの自動車安全運転センターの窓口
・郵便振替により交付申請することができる
・申請用紙は、警察署・交番・自動車安全センターで受け取る
申請できる人⇒
・事故の被害者・加害者
・証明書の交付を受けることによって正当な利益を得る人(損害賠償請求権のある親族・保険金受取人・雇い主など)
交付手数料は1通600円。(郵便振替の場合、+70円の払込料金が必要)
交付までの期間はおよそ1週間で、直接窓口での申し込みの場合は原則として即日交付される。
③軽い怪我の場合でも、必ず医師の診察を受ける。
目立った外傷がない場合でも、できるだけ早く医師の診察を受けるよう心がけましょう。
診察を受けずに物損事故として警察へ報告してしまい、後遺症が出てしまった場合、
交通事故証明書を物損事故から人身事故に切り替える際、非常に手間がかかります。
なお、物損事故にするべきか人身事故として処理するべきか
迷うと思います。
その点に関しては、量が多い為と結構重要な為
次回以降説明させていただきたいと思います。