傷害事故の損害賠償額の算定

 

傷害事故で、後遺障害の残らない場合は、
治療費や慰謝料・通院交通費・休業損害などを加害者に請求することができます。

治療費などの領収書・請求書は後々、必要となってくるので、必ず保管しておくことが大切です。

 

傷害事故での積極損害は、
すでに支払い済みの治療関係費や通院の交通費などの実費だけでなく、
医師の判断で必要と認められた車イスや義肢・義眼などの費用も加害者に請求することができます。

 

○治療関係費

交通事故での怪我の治療費の中で、治療上必要と医師の診断がある場合のみ、
全額請求する事ができます。

また、症状固定後であっても症状が悪化するなどの事情がある場合には
症状固定後の治療費も認められるケースもあります。

 

治療関係費には、

診察費・入院費・検査費・手術費・投薬費・処置費や柔道整復費などが含まれます。
また、針灸やマッサージ費(治療上、必要と医師が認め保険会社から事前に承認を得た場合)
・温泉療養費(医師が認めた場合)なども認められます。

ただし、請求の際には必ず請求書や領収書が必要となります。

 

また、通院・付添看護費が認められるケースもあります。
入院の際の付き添い看護費は、ケガの程度や年齢によって
必要だと医師が判断した場合に請求することができます。

被害者が12歳以下の場合は無条件で付添看護費が認められています。
医師の指示がある場合は、「付添看護証明書」を書いてもらいます。

看護する人がプロ(職業付添人)の場合は、費用の実費が認められています。
被害者の家族が付き添う場合には、
お金は看護に対して発生しているわけではありませんが、

一定の看護費を請求することができます。

 

○入院の場合

  自賠責保険基準   弁護士会基準
1日当たり4100円 職業付添人:実費全額

近親者付添人:1日当たり5500~7000円

○通院の場合

  自賠責保険基準        弁護士会基準
1日当たり2050円 1日に付き3000~4000円

 

入院・通院の交通費以外にも、

 

☆家族(付添者)の通院交通費

☆看護者の通院交通費

 

などの通院交通費の費用も請求することができます。
その通院の際のバスや電車を利用した通院日や運賃などはメモしておくことが重要です。

また、自家用車やタクシーなどを利用した際は、ガソリン代や運賃などの領収書を保管しておくことも大切です。
看護者の通院交通費は、付添看護費に含まれていることが多くあります。

 

○入院雑費

 

被害者の入院中の生活消耗品など、入院によって掛かった諸経費も請求することができます。
これらの入院雑費は領収書を提出する必要はありません。

1日につき、1400円~1600円程度(自賠責保険では1100円)を請求することができます。
その際、諸雑費を大幅に超えた場合、例え領収書があったとしても認められません。

 

 ○入院雑費に含まれるもの

 

  費用    具体例
 日用雑貨品 寝具・パジャマ・下着・洗面具・タオル・歯ブラシ・食器等
 栄養補給費 牛乳・ヨーグルト・お茶・果物・お菓子等
  通信費 入院中の家族などへの電話代・郵便代等
  文化費 新聞・雑誌・テレビ・ラジオの貸借料等

 

 

○その他の費用

診断書・診療報酬明細書(治療、検査内容や薬剤・などの医療費を記載した明細書)
などの発行費用を請求することもできます。