こんにちは!!
福井県福井市で交通事故の専門治療をしている
おぐら鍼灸整骨院 小倉宏貴です。
今回は
交通事故が起きた時の加害者の対応
についてまとめたいと思います。
(あなたももしかしたら加害者になってしまう可能性はあるのです)
交通事故の際、加害者には、
緊急措置・警察への報告が義務付けられています。
この加害者に対する義務は、法律によって定められているため、
怠ってしまうと法令違反となり罰則の対象となってしまいます。
~交通事故の際、加害者の取るべき4つの措置業務~
1 運転を停止し、事故状況を確認する
事故を起こしてしまった際、まずは車を停止し、被害状況を確認する必要があります。
2 負傷者の救護
負傷者がいる場合は、すぐに救急車を呼び、応急措置をしなければなりません。
3 危険防止の措置
事故状況の確認後、後続車両を誘導するなど、事故発生を知らせ、
二次災害を防ぐための危険防止措置を行う必要があります。
4 警察へ通報
1~3の措置を行い、道路上の安全確認後、
必ず110番通報しなければいけません。
この時、報告しなければならない内容は、
事故発生の日時や場所・被害状況・負傷者数・事故後に行った措置などです。
事故の状況は必ず正確に伝えてください。
加害者は、措置業務を怠ってしまうと、
「措置業務違反」・「警察への事故報告業務違反」となり、
罰則の対象となってしまいます。
「道路交通法第72条1項」の定めに従って、上記の措置を行う必要があります。
万が一の時のために1度イメージトレーニングをしておくと
素早い対応が出来るかもしれません。