慰謝料・休業補償について
人身事故でケガを負った場合
傷害事故の場合、限度額120万円まで、治療関係費や休業損害、慰謝料などの自賠責保険の適用範囲内の支払いを受けることができます。
治療関係費については、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料などが含まれます。
柔道整復費は、こちらの治療関係費に含まれ、手続きの際には施術証明書が必要になります。
また、通院にかかる交通費、診断書等の費用、文書料に関しても、同様に適用が受けられます。
休業損害については、原則として1日5700円、最大で1万9000円までの適用が受けられます。
慰謝料については、治療期間の範囲内で、1日4200円の保険適用を受けることができます。
後遺障害が残った場合
治療では完治を目指しますが、交通事故の場合大きな外力が体にかかり重傷を負う場合があります。
そういった場合には、いくら良い治療をしても、何らかの後遺症(しびれや違和感等)が残ってしまうこともあります。
そういった場合には後遺障害認定を受けることができます。
後遺障害と認定された場合、その障害のレベルに応じた逸失利益(本来得られるはずの、失われた利益のことです)と慰謝料などが支払われます。
後遺障害の場合は、その障害の度合いが等級で区分されており、その等級に応じた支払い額となります。
手続きに必要な書類としては、後遺障害診断書、また前年の収入が確認できる書類(源泉徴収票や確定申告書の控えなど)が必要になります。
これらの補償の具体的な仕組みやポイントは事故の程度やケガの重症度によって様々ですので、各患者さんに合わせて、説明させていただきます。
また、サポート小冊子にも分かりやすく説明していますので、そちらも参照してください。