事故が起きたときの加害者の措置義務

交通事故を起こした加害者が行わなければならないこととして、
4つの措置義務が法律によって定められています。

運転の停止、負傷者の救護、危険防止措置、そして警察への通報です。
この4つの措置を怠ると罰則が科せられますので、落ち着いて行いましょう。

運転の停止、負傷者の救護、危険防止の措置を怠ると緊急措置義務違反となり、
死傷事故の場合5年以下の懲役または50万円以下の罰金、
死傷事故以外でも1年以下の懲役または10万円以下罰金が科せられます。

警察への通報を行わなかった場合では、
事故報告義務違反として3年以下の懲役または5万円以下の罰金という懲罰が定められています。
また警察へ報告しなかった場合には、保険の補償も受けれないので、
必ず報告しましょう。


事故現場では混乱し気が動転してしまうものですが、落ち着いて冷静に対応しましょう。