交通事故加害者の責任
交通事故の加害者には3つの法的な責任が生じます。
刑事上の責任、行政上の責任、民事上の責任です。

 刑事上の責任とは、被害者を死傷させた場合、
自動車運転過失致死傷罪により処罰されることをいいます。

死傷者がいない物損事故には刑法上の処罰はありません。

他人の建造物を壊した場合には道交法の過失建造物損壊罪が適応されます。
また、飲酒運転や無免許運転などの重大な交通違反を伴う交通事故の場合では
危険運転致死傷罪や道交法によりさらに厳しく罰せられます。

 行政上の責任とは、道交法による違反点数にて運転免許取り消しや免許停止、
交通反則金の納付などが科せられることです。

 民事上の責任とは、自賠法によって定められた損害賠償責任を負うことです。
被害者に対して金銭で賠償しなければなりません。

自賠法が適応されるのは人身事故の場合に限られるため、
物損事故では民法による損害賠償請求のみとなります