交通事故における請求方法には何がありますか?

もしあなたが交通事故にあってしまったら
あなたはどのような保険を使って治療をすることができるのかわかりますでしょうか?

健康保険や自賠責保険・労災を使って治療をすることが多いと思いますが、
請求方法には7種類があります。

それでは1つずつどのようなときに請求することができるのか簡単に説明していきたいと思います。

・任意一括
事故の相手側の加入している任意保険会社が窓口となり、
自賠責保険と対人賠償保険(任意保険)の保険金をあなたに対して一括で支払う制度です。
もう少しわかりやすく説明すると、あなたは医療機関で治療代金を払わなくてもよく、
面倒な手続きを代行してくれるサービスであるといえます。
通常この形ですので、被害者さんは煩わしい手続きを避けることができます。

・任意保険特約
ご自身やご自身が乗っていた車両に人身傷害特約や搭乗者傷害特約に入っている場合
損害額や一定金額を請求することができます。

・被害者請求
もともと加害者に誠意や財力がなく示談もまともに出来ない場合、
被害者自ら自賠責保険を請求することが出来ます。
この場合、相手側の保険会社に示談を不利に誘導などされないという
メリットがありますが、必要書類が多いため、大変手間がかかります。
ですので、通常は弁護士や行政書士に代行を依頼するケースが多いようです。

・通勤労災
事故が通勤途中だった場合通勤労災を使うことができます。
通勤中の交通事故の場合には労災を使って請求することができます。
労災は会社が嫌がると思っている方も多いかと思いますが、
通勤中の事故に関しては会社に責任があることにはなりにくいので、
会社も嫌がらない場合が多いです。

・加害者請求
加害者が被害者へ支払った賠償金の額を限度に、自賠責保険会社へ、
領収書その他の必要書類を提出して請求するのが〔加害者請求〕です。
但しほとんどは加害者請求の多くを任意保険会社の事故担当者が手続きしている為、
行うことは少ないようです。
ですが、しかし加害者が任意保険に入っていない場合自分で行う必要があります。

・政府保証事業
ひき逃げ事故
盗難車による事故
自賠責保険、自賠責共済が付保されていない自動車による事故
の場合に自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払いを受けられない被害者を救済するための制度です。

・健康保険
自動車事故やけんかなどの第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。
しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、
この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。

この際に必要となるのが【第三者行為による傷病届】という特別な手続きが必要になります。

それぞれ当てはまる方法で請求することができますが、あなたにとってどの手続きが一番有利かわからないことも
あると思います。

その際には当院が分かりやすく説明しますのでご安心ください。