自賠責保険と任意保険について

交通事故に遭った際、被害者の方は加害者等に対して損害賠償を請求することができます。

損害賠償の金額は、非常に高額となる場合があり、
その場合は加害者が支払いきれないほどの負担を負うことになります。

その際、賠償を補償するために設けられているのが自動車保険の制度です。

 

自動車保険は、大きく分けて「自賠責保険」と「任意保険」の2種類があります。
被害者の保護のため、最低限の損害賠償を補償するという保険で、
法律で加入が義務付けされているものが「自賠責保険」です。

そのため自賠責保険は、「強制保険」と呼ばれることもあります。
一方、「任意保険」は、自賠責保険とは異なり、
保険会社がそれぞれ+アルファとして提供している保険で、任意で加入する保険となります。

強制保険ではないことから、「任意保険」と呼ばれています。

 

○自賠責保険について

 

自賠責保険は、自動車・バイク・原付の所有者・運転者が、
必ず加入しなければならない保険です。

「被害者が泣き寝入りするのを未然に防ぐことができるように」
と法律上、加入が義務付けられている国の制度です。

自賠責保険は、被害者の怪我や死亡の補償をするために、
賠償金が支払われ、
加害者自身の怪我や自動車の破損などには、賠償金は支払われません。

そのため、補償額にも限度があります。

 

○任意保険について

 

任意保険は、自賠責保険だけではカバーできない部分を補うために任意で加入する保険となっています。

自動車の運行で、他人を死傷させた「人身事故のみ」であり、
物損事故や自損事故などは保険の対象外な自賠責保険に比べて、
任意保険は、加入する保険の種類や契約内容によって、
人身事故だけではなく、物損事故や自損事故も補償の対象となります。

また、自賠責保険には、保険会社が加害者に代わって示談交渉をする「示談代行制度」がない為、
示談交渉は自分で行う必要があります。

一方、任意保険の場合は、示談代行制度が加入する保険の種類によってついています。

 

 

○自賠責保険と任意保険の違いまとめ

 

自賠責保険    任意保険
車両の所有者は法律により加入が義務付けられている

加入義務

車両の所有者自身の任意によって加入
 

人身事故のみ

 

補償範囲

保険の種類によって人身事故~物損事故まで交通事故全般の損害が補償される
保険金額の支払い上限は法律によって決められている  

補償内容

保険金限度額や補償内容を自分で選択できる
自分で行う必要がある

示談交渉

保険会社によって代行してくれるサービスもある