後遺障害とは、交通事故での負傷によって身体に障害が残り、
治療を続けてもこれ以上回復が見込めない状態のことをいいます。
後遺障害の診断は医師から受け、傷害に加えて、
後遺障害の損害賠償として、自賠責保険会社に請求することができます。
○後遺障害と認定されるには医師の診断書が必要
交通事故で受傷したケガの治療を続けても、
これ以上は回復しない…と症状固定した場合は、
後遺障害の損害賠償を請求できます。
算定は、「症状固定」と医師から診断された日
(後遺障害の認定があった日)から始まります。
これは、慰謝料や積極損害・消極損害とは別に請求することができます。
まず「後遺障害診断書」を担当の医師に書いてもらった後に、
これらの損害を請求することができます。
その診断書は、「自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書」とともに、
自賠責保険会社へ送ると、
これらを受理した自賠責保険会社が書類を専門の審査機関へ送付後、
その結果に基づいて損害賠償額を決定し、支払います。
☆ポイント
・後遺障害診断書などの文書は担当の医師に作成してもらいます。
・後遺障害は認定までに2~3か月ほどかかります。
・後遺障害の診断料及び診断書の作成料は保険会社に損害として請求できます。
・任意保険での障害等級は、自賠責保険での等級に従うケースが多くなっています。
~後遺障害認定の流れ~
① 事故の発生
② 治療(通院・入院)
③ 症状固定
④ 後遺障害診断書の作成
⑤ 後遺障害等級の申請
⑥ 認定機関の審査と等級の認定
⑦ 調査報告書に基づいて保険金の支払額を決定
⑧ 保険会社から保険金の支払い
○後遺障害の認定に対する異議申し立て
認定結果に納得がいかない場合や、非該当とされてしまった場合などは、
異議申し立てを行うことができます。
「異議申し立て」とは、自賠責保険会社が出した後遺障害認定等級に不服がある場合に
再審査を請求することをいいます。
もし、後遺障害の認定が下りなかった場合は、
「過失利益」や「後遺傷害慰謝料」などの損害賠償金が支払われないことになってしまい、
莫大な治療費の負担が大きくなってしまいます。
また、この異議申し立てを行わないと、
介護が必要な重度の後遺症が残ってしまった場合などに、
低い等級認定されてしまい補償額が不足してしまうなどということもあります。
このようなことを踏まえ、医師に症状を具体的に伝え、
正確な診断書を書いてもらうことが大切です。