傷害事故の慰謝料について

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的・肉体的苦痛に対して
支払われる賠償金のことです。 2017-02-01_151024
精神的・肉艇的苦痛の感じ方は人それぞれであり個別に客観的に算出することは困難なため、
慰謝料の金額は事例のデータなどから一定の基準が設けられています。

自賠責保険、任意保険、弁護士会の支払基準によりそれぞれ算出基準が設定されています。

自賠責保険の基準では、支払額は1日4200円と定められています。

慰謝料の対象日数は実治療日数を2倍した数と治療期間の日数から算出されます。

実治療日数とは、実際に治療を行った日数のことで、
治療期間とは、通院していない日も含め、
ケガの治療開始日から治療終了日までの期間のことです。

実治療日数と治療期間を比べ、少ない方を対象日数として計算されます。

治療開始日は事故後7日以内に治療開始した場合は事故日が起算日となり、
事故後8日以降に治療開始した場合は治療開始日の7日前が起算日となります。

治療終了日は、怪我が治癒したとされる日が
治療終了日から7日以内の場合は治癒日が治癒終了日となり、
治癒日が治癒終了日から8日以降の場合、治癒終了日に7日を加算します。

治療終了日が治癒見込・中止・転医・継続となっている場合は、
治療終了日に7日を加算します。

任意保険基準では各保険会社が個別に支払基準を設定しています。

各保険会社の基準に従って算出しましょう。
弁護士会基準では、自賠責保険、任意保険の基準に比べて高額になっています。
裁判所の考え方を参考に、
日弁連交通事故相談センター東京支部が作成した「損害賠償額算定基準」
を基準にして算出を行っています。