交通事故の損害の分類

交通事故の損害は積極損害消極損害慰謝料の3種類に分けられます。

積極損害とは、事故交通事故の損害の分類の
あわなければ被害者が支払うことのなかった費用のことです。

人身事故の場合だと
治療費関係、付添看護費、通院交通費、義肢等の装具費用や家の改造費、
葬儀関係費、診断書や入院雑費、弁護士費用などがこれにあたります。

人身事故の積極損害の賠償額は、
常識の範囲を超えて高額とならないように一定の基準が設けられています。

物損事故の積極損害は車の修理費用、評価損、台車使用料などがあります。

対車両以外の積極損害は
建物の修理費、物品の修理・交換費、後片付け費用、積荷や農作物などの損害賠償が該当します。

消極損害とは、事故にあわなければ得られたであろう収入のことです。
休業損害、後遺障害による逸失利益、死亡による逸失利益がこれにあたります。

休業損害は治療のために休業した期間の得られなかった収入分の損害を意味します。
後遺障害による逸失利益は労働能力の低下により収入が減少してしまった分の損害、
死亡による逸失利益は死亡した被害者が将来得られたであろう収入に対する損害のことをいいます。

損害を証明するためには、医師の診断書と被害者の収入を証明するものが必要になります。
物損事故の消極損害の場合は休業損害のみです。
タクシーや運送業者の車両が事故によって破損した場合や、
店舗が事故により破損し営業できなかった場合に発生します。

慰謝料は精神的・肉体的な損害に対する賠償金のことで、
被害者が死亡した場合は遺族に対して支払われます。

慰謝料には3種類の分類があり、
障害慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があります。

いずれも一定の基準が設けられ、定額化されています。

入院や通院をしても後遺障害が残った場合は障害慰謝料と後遺障害慰謝料が発生し、
ケガをして入院し、後に死亡した場合は障害慰謝料に加え、死亡慰謝料が発生します。

また、慰謝料が増額されるケースもあります。

飲酒運転やスピード違反、無免許運転、信号無視など加害者側の過失が大きい場合、
嘘の供述や証拠隠滅、不誠実な態度、救護義務違反、ひき逃げなど加害者の態度が悪い場合、
事故が原因で婚約破棄や離婚した場合など

被害者に特別な事情がある場合などは慰謝料が増額されることがあります。