自賠責保険の保険金減額

過失割合によって、保険金が支払われない場合や減額されることがあります。

保険金の支払いが行われないのは、
加害者が「無責」の場合です。

自賠責法第3条に記載されている内容で、
運行供用者および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、
被害者に故意、または運転者以外の第三者に故意または100%の過失があったこと、
自動車に構造上の欠損または機能の障害がなかったこと、
以上の3点すべてを加害者が立証すれば「無責」となり、
被害者の損害は自損事故扱いになります。

例えば、被害者の自殺行為や保険金目当ての当たり屋事故、
交通ルールを守って運転していたにもかかわらず自車が相手の車に追突され、
相手が怪我を負ってしまった場合などが考えられます。

保険金が減額されるのは、被害者に7割以上の過失があった場合です。

7割以上8割未満で2割減額され、
8割以上9割未満で3割の減額、
9割以上10割未満で5割減額されて保険金が支払われます。

保険金の支払額に不満がある場合は、異議申し立てを行うことができます。
まずは加害者側の自賠責保険会社に異議申し立てを行いましょう。