損害賠償とは?請求できる3つの損害
交通事故によって他人に損害を与えてしまった場合、
「民法第709条」と「自動車損害賠償保障法」の法律によって、
被害者に対して金銭による賠償を行わなければいけません。
損害賠償とは、損害を与えた側が、その損害を自ら埋め合わせることです。
これを法律で「民法709条」と明記されています。
ただし、民法の原則として、損害賠償請求することにより利益を得る被害者側が、
立証できなければ損害賠償を受けられない4つの点があります。
- 損害が生じたこと
- 事故と損害の因果関係
- 加害者側に過失(不注意からの事故)または故意(わざと)があること
- 加害者の行為が違法であること
以下の3つの点、すべてを立証しなければ、加害者が損害賠償責任を負うと定めました。
- 自動車の構造上に欠陥または障害がなかったこと
- 被害者・運転者以外の第三者に過失または故意があったこと
- 運行共有者と運転者が無過失であったこと
請求できる3つの損害
交通事故の損害は、最初に精神的存在と財産的損害に分けることができます。
精神的損害は慰謝料、
財産的損害は積極損害と消極損害として算定されます。
事故の損害は、慰謝料・積極損害・消極損害の3種類に分類されています。
○慰謝料
事故による精神的・肉体的な精神的損害に対する賠償金。
○積極損害
交通事故によって、被害者が支払う必要のなかった費用の損害。
○消極損害
交通事故にあうことがなければ、被害者が得ることのできた収入が、
事故によって失われてしまった分の損害。