こんにちは!!
福井県福井市で交通事故の専門治療をしている
おぐら鍼灸整骨院 小倉宏貴です。

今回は、ちょっと難しい話、
自賠責保険と任意保険の違い
について記していきたいと思います。

自賠責保険

自賠責保険とは一般に強制保険と呼ばれています。
自賠責保険とは
交通事故に遭ってしまった時に被害者が最低限の保障をうけられるように
公道を走るすべての車(自動車・バイクなど)が加入することが義務づけられた保険です。

ですので、おそらくあなたは、自動的に加入していると思います。

自賠責保険は、人身事故による損害についてのみ支払われ、
物損事故に対しては支払われません。
また、自賠責保険は、加害者被害者のどちらからでも請求することができ、補償されます。

ここでいう被害者とは一般的な意味での被害者という意味ではなくて
交通事故によってけがをした人という意味でこの言葉を使用します。

したがってその人の過失割合が10割でない限り、
一般的な意味での加害者であったとしても、
けがをしていれば、自賠責保険の上では、被害者として扱われますので、
補償を受けることができます。

任意保険

一方、任意保険とは加入が法律上義務付けられてはいない自動車保険のことです。
実際加入するかどうかは、個人の意思に任せられており、加入しないことも可能です。
ですが、交通事故が起きてしまった場合自賠責保険の限度額だけでは償いきれないことが多いため、
加入しておくことをおすすめいたします。

ちなみに自賠責保険で補償される金額は、死亡による損害には3000万円まで、
けがをした場合には120万円までがそれぞれの限度額です。

ですが、万が一死亡事故を起こしてしまった場合
賠償額が1億円を超えたとしたら、
自賠責保険の3000万円を引いた7000万円以上を自己負担で補償しなくてはなりません。

また、相手側に重い後遺障害が残ってしまった場合
自賠責保険を使っても残りの高額な賠償金を保証していかなくてはいけない場合もあります。

任意保険とはそのような自賠責保険の不足分をカバーするためにあります。

交通事故は起きてしまった時に辛い思いをするのは被害者の親族だけではありません。
加害者本人やその家族もかなり辛い立場に立たされるのです。

交通事故は、気をつけていても100%防ぎきれるものではありません。
お金ですべてが解決できるものではありませんが、
それでも保険があることで救われることは沢山あります。

交通事故に遭うと、様々な困難が一度に降りかかってきます。

少しでも負担を減らすためには保険加入は有効です。